1950-05-01 第7回国会 参議院 本会議 第49号
○国務大臣(殖田俊吉君) 中野君にお答え申しますが、先ず第一に、新聞電報によりまする池田蔵相のホノルルにおける談話でありまするが、私は池田君がどんな話をしたか具体的には存じません。ただ新聞電報だけでありまするが、恐らく池田君のあの話は、池田君個人のプロスペクトを話しただけであろうと考えます。政府とは何ら関係ございません。政府としては只今共産党の問題につきましては愼重に考究はいたしております。
○国務大臣(殖田俊吉君) 中野君にお答え申しますが、先ず第一に、新聞電報によりまする池田蔵相のホノルルにおける談話でありまするが、私は池田君がどんな話をしたか具体的には存じません。ただ新聞電報だけでありまするが、恐らく池田君のあの話は、池田君個人のプロスペクトを話しただけであろうと考えます。政府とは何ら関係ございません。政府としては只今共産党の問題につきましては愼重に考究はいたしております。
○国務大臣(殖田俊吉君) 公社からも、鉄道総裁からもいろいろな要望があつたようでありますが、それも検討をいたしておるのであります。併しながら只今のところ今日の予算におきまして、又その他一般の財政政策におきまして、折角要望ではありまするが、これを容れる余地が只今のところ全然ないと、こう考えます。
○国務大臣(殖田俊吉君) 政府は介入と申しますかどうでありますか知りませんが、鉄道の監督局長の状況判断が違憲として訴えられておると思います。そういうことであります。政府自体がその訴訟の主体にはなつておりませんのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) そういう名前はありませんが、実態、それに当るものを国鉄総裁が決めておるそうであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 御尤なお考えであります。私共は成るべくならこの表現を使いたくないのでありまして、「外局」、「附属機関」、「機関」というような言葉で表現をしたいのであります。その方が総理大臣の責任の明らかにするゆえんであると思うのであります。併し具体的の場合に臨みまして、必ずしもそのプリンシプルが徹底できない場合が生じておるのでありまして、止むを得ずそのような表現を使つております。
○国務大臣(殖田俊吉君) その通りであります。成るべく外の機関と同じに只今の表現の仕方を希望したのであります。併しながら先程申上げましたように総理大臣との関係、政府との関係を成るべく稀薄ならしめるという、やはり考えがここへ働きまして、そうして普通の行政機関とは違つた表現をした方がよかろうということで出しました。実質においては変りはない筈であります。
○国務大臣(殖田俊吉君) どうもレコンメンデイーシヨンだケでございません。いろいろな言葉に随分それがあるようでございます。余程注意をしなければいかんと考えております。
○国務大臣(殖田俊吉君) 猪俣さんにお答え申し上げます。 この事件は、二月の初めから警察において捜査をいたしておつたのでありますが、検察庁がこれに関係をいたしましたのは本月に入つてからであります。(「それまでは何していたんだ」と呼ぶものあり)警察がやつておればよろしいのであります。
〔国務大臣殖田俊吉君登壇〕
○国務大臣(殖田俊吉君) 私は裁判官の報酬を大体行政官より高くする、併しそれを一定の、初めに決まつたあの比率で飽くまで行くべきものであるとは考えないのであります。行政官が余り低かつた、そのとき裁判官だけは……とにかく行政官も高くするのみならず、裁判官だけはせめてこの程度にして置きたいというので初めの率ができておるのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) お話のような事実につきましては、私は実はまだ報告を持つておらんのでありますが、先ずその第一の逮捕とか勾留とかいうようなことは、人身に対しまする最も大きな制限でありますから、これはその運用につきまして最も慎重に取扱わなければならんことは申すまでもないのでありまして、お話のごとくんば、誠にこれは不都合なことであると考えているのであります。
〔国務大臣殖田俊吉君登壇〕
○国務大臣(殖田俊吉君) 松井さんにお答えを申上げますが、朝鮮人の待遇につきましては只今総理大臣よりお答えを申上げました通りでありまして、私共は朝鮮人を成るべく日本人と同樣に取扱いたい、これに差別的待遇を與えたくないという考えを以て臨んでおるのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 只今お答え申上げました通りでありまして、政府が新立法いたしますか或いはその他の方法によりまして新らしく立法されるか、私は今申上げることはできないのであります。いずれにいたしましても新らしい法律の内容は問題でないのであります。如何なる立法をいたすにいたしましても、昨日廃案になりました議案と一事不再理になるような問題は起らぬということを申上げたのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) ピストルはお巡りさんが持ちますとときどき過ちをいたします。併しながら日本で武器を持つております、本当に治安維持の責任の果せる者は警察官のピストルだけであります。でありますから私共治安維持の面から申しますと、できるだけ精鋭なるピストルを全部のお巡りさんに持たせたいのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 何もこれは犯罪の容疑でもありませんし、裁判でもございません。たださような風説につきまして、お話につきまして、そうして報告を求めて調べましただけであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 処置すべきものは処置いたしております。今お話の問題を処置しておらんというのではない。処置すべきものは処置しております。
○国務大臣(殖田俊吉君) 誰を遣わす必要もないのでありまして、書面の報告だけでも明瞭なことなのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) お答えをいたします。 犯罪があれば飽くまでこれを追及いたします。併しながら單に風説によりまして大切なる検察を駆使するわけには參りません。人権を最も尊重すべきことは新憲法の精神であります。のみならず検察のフアツシヨ化という大きな問題も考えなければなりません。私は十分愼重にいたしたいと考えております。
○国務大臣(殖田俊吉君) でありまするから何も発動いたしておりません。若しそれに該当することがあつたらばということでありまして、それはもう当然の注意であります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 特別に取締の指令を出したことはございません。
○国務大臣(殖田俊吉君) それはもう時々あることでございます。
○国務大臣(殖田俊吉君) 昨年でありましたかお尋ねがありまして調べましたが、私は別段人権蹂躙というような事実は認められませんでした。
○国務大臣(殖田俊吉君) 私は人権蹂躙でないと思います。
○国務大臣(殖田俊吉君) 先ず少年法、少年院法の改正をしばしばお願いしておりまして、これは私は宮城委員と全く御同感でありまして、実はこんなにたびたび一体改正案を出すのはおかしいじやないか。何とか考えがありそうなもんじやないかということを、実は事務当局と話合つておつたのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 只今議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を改正する法律案につきまして御説明申上げます。
○国務大臣(殖田俊吉君) 私は只今お読み上げになりました意見については、実は存じません。これは意見局に大体一任をいたしておるのであります。非常に重大なことであれば、無論私に申してくるのでありますが、これはデイレクティーブの意見として答えたものと存ずるのであります。お話のごとくこの意見に反して行政が行われておる場合がしばしばあろうかと思うのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 部下にも徹底するのでありますが、何しろ相手が財務当局という強いものがおりますために、どうも私共微力で実現が甚だ遅いので、甚だ申訳ないと思います。
○国務大臣(殖田俊吉君) 存じません。成るべく早くその問答を一つ出すようにいたしましよう。
○国務大臣(殖田俊吉君) 労働基準法によりまする賃金不拂いの罰則は、労働者保護のために最も貴重なる法律でありまするから、これを確実に励行する方針でありまして、すでに昨年三月、検事総長より声明を発しましたことは、御承知の通りであります。しかし、この種の事件の検挙捜査は、主として労働基準局がこれに当るのでありまして最後的に検察庁へ送つて参るのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 松澤さんにお答えを申し上げますが、人事院の勧告は、これは勧告を受けますれば、政府といたしましては、十分にこれを検討し考慮する義務はあるのでありますけれども、しかし、それがために法律上の拘束力を政府に加うるものではありません。従つて、政府がこの勧告に基いて給與ベースの改訂を行わないといたしましても、もちろん違法ではありません。
○国務大臣(殖田俊吉君) 私は、(「人事院廃止」と呼ぶ者あり)人事院の勧告に対しての法律上の意義についてお答えをいたしたいと思います。人事院の勧告に対しまして、政府がこれを十分に検討し、考慮を加えることは、勿論政府の義務であります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 遠山議員の御質問になりました第一点でありまする青少年の不良化の問題、誠に御意見の通りでありまして、国家として甚だ大問題であると考えておるのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 御承知のように出版法、新聞紙法というようなものが以前はございまして、そうして報道の取締をいたしておつたのでありますが、この二つの法律は昨年の五月に国会の議決を経まして廃止になりました。尤もすでに終戰の年の九月にメモランダムが出まして、この二つの法律は実際上はその効果をもう失つてしまつておつたのであります。